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連鎖販売取引の禁止行為について
連鎖販売取引の禁止行為について、ご説明します。
連鎖販売取引(マルチ商法・MLM)とは、
特定商取引法第33条で定義される
販売形態のことで、無限連鎖講(いわゆるネズミ講)と違い、
合法の販売システムです。
MLMは違法だと勘違いしている方も、未だに多くいて、
それも一つの問題点ではありますが、
結局は、販売員の迷惑・違法な行為によって
生まれた意識でしょう。
連鎖販売取引は合法ではあるものの、
特商法によって、様々な規制があります。
『連鎖販売取引の禁止行為』
1.キャッチセールスをしてはいけない
2.アポイントメントセールスをしてはいけない
3.不実告知をしてはいけない
禁止行為はまだありますが、ネットワークビジネス業界で
問題になっている、これらの禁止行為について、
簡単にご説明したいと思います。
1.「キャッチセールスをしてはいけない」
キャッチセールスをしてはいけない、というのは、
公衆の出入りする場所以外の場所で、
ビジネスメンバーへの勧誘をしてはいけないということです。
2.「アポイントメントセールスをしてはいけない」
アポイントメントセールスをしてはいけない、というのは、
ビジネスメンバーにならないか?という勧誘をしたい場合、
それを告げなければなりませんが、
それを告げずに呼び出したり、来訪することです。
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3.「不実告知をしてはいけない」
不実告知というのは、客観的事実と異なる説明をすることで、
商品の品質や効能などについて、不実のことを告げてはいけない、
ということです。
また、一部の販売員が行っている違法な行為で、
薬事法に違反しているものもあります。
自社のサプリメントを、「ガンに効く・治る」
などと言って買わせる行為がありますが、
これは不実告知にあたり、禁止されています。
また、医薬品ではないサプリメント(食品)は、
医薬品的な効能効果を示すことはできないため、
薬事法違反にも問われます。
繰り返しになりますが、これらの違法な勧誘は、
一部のビジネスメンバーによって行われているもので、
自分が心から気に入って、愛用している製品を伝えていきたい、
という思いで、ビジネスに励んでいる方もいます。
真面目にビジネスに取り組んでいる方が損をしないよう、
業界全体で、改善していかなければならないでしょう。
特商法、訪問販売のルールの詳しい内容は、
こちらをご覧ください。
日本訪問販売協会「特商法講座・訪問販売のルール」
ビジネスを始めようとしている方、
すでにビジネスを始めている方、
特商法で定められていることは必ず守り、
迷惑な勧誘、嘘をついたり、真実ではないことを
告げたりすることは、絶対にやめましょう。
それは、消費者に迷惑をかけるだけではなく、
ビジネスに真面目に取り組んでいる人、
企業側にも迷惑がかかります。
それだけではなく、最悪の場合、
企業が業務停止命令を受ける可能性もあります。
もし、上記のような勧誘をされて
困っているということであれば、
あなたがやっていることは、禁止行為ですよね?
とハッキリ言いましょう。
それでものらりくらりとかわされたり、
迷惑な勧誘が続くようであれば、
消費者センター、もしくは企業のお客様相談室に
連絡するようにしましょう。
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